静岡県移行期医療支援センター

公的な支援制度のご案内

・病気や治療内容、障害の程度によって、医療費の自己負担分の軽減や受給できる手当、福 祉サービスといった公的な支援制度があります。
・年齢によって利用できる公的支援制度は異なります。
・支援制度を利用したい場合は、まずは主治医にご相談ください。

ここでは、年齢ごとに主な公的支援制度を紹介します。

子ども医療費助成

制度の概要 18 歳の3月末まで子どもの医療費の自己負担分を助成する制度です。
助成の内容は、お住まいの市町により異なる場合があります。
助成を受けるには、市町への申請が必要です。
参考ホームページ 静岡県健康福祉部こども家庭課
問い合わせ先 市町の母子保健窓口

小児慢性特定疾病医療費助成制度(小慢)

制度の概要 小児がんなど治療期間が長く、医療費負担が高額となる子どもの慢性疾患の治療に係る医療費の自己負担分を助成する制度です。
(小児慢性特定疾病は788 疾病(令和3年11月時点))
所得により助成額が異なります。
対象は18 歳未満の児童(継続の場合は20 歳まで)で、助成を受けるには保健所へ申請が必要です。。
※ 医療費助成のほか、電気たん吸引器などの日常生活用具の購入費用を独自に助成している市町もあります。。
※ 小児慢性特定疾病事業は、治療方法の研究などの推進を目的としています。
参考ホームページ 小児慢性特定疾病情報センター
静岡県健康福祉部こども家庭課
問い合わせ先 お住まいの地域を管轄する保健所

自立支援医療(育成医療)

制度の概要 18 歳未満の児童で、身体の障害の症状改善のための手術等の医療費の自己負担分を助成する制度です。
臓器移植後の免疫療法や透析療法、口蓋裂術後の言語療法など、外来治療も対象になる場合があります。(胃瘻や気管切開など介護を目的とした医療費は対象になりません。)
所得によっては助成が受けられない場合があります。
参考ホームページ 厚生労働省 自立支援医療(育成医療)の概要
静岡県健康福祉部障害福祉課
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口

特別児童扶養手当

制度の概要 身体、知的または精神に重度または中等度の障害のある20歳未満の児童を在宅において監護(監督、保護)している方に手当を支給します。手当は、1級(年間約60 万円)、2級(年間約40 万円)に分かれており、所得制限があります。
手当を受給するには、市町への申請が必要です。
参考ホームページ 厚生労働省 特別児童扶養手当
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口

障害児福祉手当

制度の概要 日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児の方に手当を支給します。手当は、年間約17万円で、所得制限があります。
手当を受給するには、市町への申請が必要です。
参考ホームページ 厚生労働省 障害児福祉手当
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口

自立支援医療(更生医療)

制度の概要 18 歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、身体障害の症状改善のための手術等の医療費の自己負担分を助成する制度です。
臓器移植後の免疫療法や透析療法、口蓋裂術後の言語療法など、外来治療も対象になる場合があります。(胃瘻や気管切開など介護を目的とした医療費は対象になりません。)
所得によっては助成が受けられない場合があります。
助成を受けるには、市町への申請が必要です。
参考ホームページ 厚生労働省 自立支援医療(更生医療)の概要
静岡県健康福祉部障害福祉課
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口

特別障害者手当

制度の概要 日常生活において常時特別の介護を必要とする 20 歳以上の在宅の最重度の障害者の方に手当を支給します。手当は、年間約 32 万円で、所得制限があります。
手当を受給するには、市町への申請が必要です。
参考ホームページ 厚生労働省 特別障害者手当
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口

障害年金

制度の概要 病気やけが(障害)によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、年金を受け取ることができます。(現役世代の方も含みます。)
年金を受給するには、年金事務所または市町への請求が必要です。
※20歳になる前から厚生年金に加入した場合は、加入時点から受給できることがあります。
参考ホームページ 日本年金機構
問い合わせ先 年金事務所または市町の年金窓口

自立支援給付

制度の概要 障害のある方や難病の方の自立を支援するもので、居宅介護や短期入所な どの介護給付や、自立訓練や就労移行支援などの訓練等給付などの福祉サ ービスを利用できる制度です。
サービスを利用するには、市町への申請が必要です。
サービスを利用する際、利用者負担があります。
※20歳未満から受給できる給付サービスもあります。
参考ホームページ 全国社会福祉協議会
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口

難病医療費助成制度

制度の概要 治療方法が確立していないなどの指定難病の治療に係る医療費の自己負担分を助成する制度です。小児慢性特定疾病医療費助成制度と比べ、年齢制限はありませんが、助成額は少なくなります。(指定難病は338疾病(令和3年11月時点))
所得により助成額が異なります。
助成を受けるには保健所へ申請が必要です。
※難病に関する事業は、治療方法の研究などの推進を目的としています。
参考ホームページ 難病情報センター
静岡県健康福祉部疾病対策課
問い合わせ先 お住まいの地域を管轄する保健所

重度障害者(児)医療費助成

制度の概要 重度の障害者(児)(※)の医療費 の自己負担分を助成する制度です。
助成の対象や内容は、お住まいの市町により異なる場合があります。
所得により助成が受けられない場合があります。
助成を受けるには、市町への申請が必要です。
※対象となる障害の程度(一般的な例)
・身体障害者手帳1級、2級、3級(内部障害のみ)
・知的障害者療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・特別児童扶養手当1級の障害のある方(上記以外の障害を対象とする 市町もあります。)
参考ホームページ 静岡県健康福祉部政策管理局
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口

自立支援医療(精神通院医療)

制度の概要 精神疾患・てんかん治療に係る外来の医療費の自己負担分を軽減する制度です。
所得によっては助成が受けられない場合があります。
参考ホームページ 厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)の概要
静岡県健康福祉部精神保健福祉室
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口

高額療養費制度(限度額適用認定証)

制度の概要 医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担分が、ひと月(月初か ら月末まで)で上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。
上限額は、所得等によって異なります。
参考ホームページ 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
問い合わせ先 ご自身が加入している医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町国保、共済組合など)

身体障害者手帳

制度の概要 身体に障害がある方に交付する手帳です。
障害の種別には、視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、 HIV免疫 、肝臓があります。
また、障害の等級には、1級~6級があります。(等級は、障害の種別により異なります。)
手帳の交付を受けるには、市町への申請が必要です
参考ホームページ 厚生労働省 身体障害者手帳
・福祉サービス 手帳を取得することで、税の減免(自動車税、所得税など)や補装具・日常生活用具の購入補助、交通料金等の割引(JR、私鉄、バス、タクシー、高速道路、一部の公共施設)など各種福祉サービスを受けることができます。
※割引等の対象にならない場合もあります。
問い合わせ先 市町 の障害福祉窓口

知的障害者療育手帳

制度の概要 知的障害がある方に交付する手帳です。
DQ・IQ検査で2段階の評価で決まります。静岡県では、障害の等級は、A(重度)、B(中等度・軽度)2種類です。
手帳の交付を受けるには、市町への申請が必要です。
参考ホームページ 静岡県障害福祉課 療育手帳
・福祉サービス 手帳を取得することで、税の減免(自動車税、所得 税など)や交通料金等の割引(JR、私鉄、バス、タクシー、高速道路、一部の公共施設)など各種福祉サービスを受けることができます。
※割引等の対象にならない場合もあります。
問い合わせ先 市町 の障害福祉窓口

精神障害者保健福祉手帳

制度の概要 精神障害がある方に交付する手帳です。
障害の等級には、1級~3級があります。
手帳の交付を受けるには、市町への申請が必要です。
参考ホームページ 厚生労働省 精神保健福祉手帳
・福祉サービス 手帳を取得することで、税の減免(自動車税、所得税など)や交通料金等の割引(私鉄、バス、一部の公共施設)など各種福祉サービスを受けることができます。
※割引等の対象にならない場合もあります。
問い合わせ先 市町の障害福祉窓口